ローン関連事項
住宅ローン控除
住宅ローン控除の正式名称は、「住宅借入金等特別控除」。
限度額や控除率や控除期間は、いつ入居か、また、住宅性能によりかわります。すでに住宅ローン控除を受けている方は、そのままの制度が適用され変更はありません。
現在の制度では、毎年年末時点の住宅ローン残高の0.7%を限度として、支払った所得税が戻ってきたり、住民税が安くなったりする制度です。
2024年、2025年に新築住宅に入居する場合(2024年1月以降に建築確認を受けた)は、最低でも省エネ基準に適合した住宅でないと、住宅ローン控除は受けられません。
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のいずれかのみです。フラット35を利用できる住宅であれば、省エネ基準に適合していますので、利用できます。
控除率は、年末時点の融資残高の0.7%で、期間は13年間です。
控除率は同じ0.7%ですが、
①限度額が5000万円(認定長期優良・認定低炭素で子育て世帯、若者夫婦世帯の場合)
②限度額が4500万円(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅のその他の世帯)
③限度額が4500万円(ZEH水準省エネ住宅で子育て世帯、若者夫婦世帯)
④限度額が3500万円(ZEH水準省エネ住宅でその他の世帯)
⑤限度額が4000万円(省エネ基準適合住宅で子育て世帯、若者夫婦世帯)
⑥限度額が3000万円(省エネ基準適合住宅でその他の世帯)
となります。
2025年4月以降の建築確認申請の建物であれば、省エネ性能の制度改正(フラット35の必須の省エネ性能と同等)により、省エネ基準適合住宅には該当します。
例えば、借入額が4000万円のZEH水準建物(控除期間13年)で、令和6年末のローン残高が3980万円の場合は、3980万円×0.7%=276,800円が控除枠で、この範囲内、かつ、支払った所得税と住民税の範囲内で、所得税が戻ってきたり、住民税が安くなったり(住民税は上限有り)します。
毎年の年末時点での計算を繰り返します。
【新築住宅・中古住宅の共通条件】
返済期間10年以上の融資を受けていること
【新築住宅の条件】
1.床面積50㎡以上(登記面積が)あること
2.床面積の1/2以上が居住部分である建物
3.工事完了または取得の日から6か月以内に居住を開始すること
【中古住宅の条件】
1.床面積50㎡以上(登記面積が)あること
2.床面積の1/2以上が居住部分である建物
3.工事完了または取得の日から6か月以内に居住を開始すること
4.建築されてから20年以内(耐火建築物は25年)または、築後年数
にかかわらず新耐震基準に適合したもの(昭和58年4月以降の新築
建物は適合しています)、または、取得前2年以内に既存住宅売買瑕
疵担保責任保険に加入している建物
詳細は、国税庁ホームページで確認
国税庁